北陸国税の規約

第一章 総 則
(名 称)
第1条 この組合は、北陸国税職員労働組合(以下「組合」という。)と称する。
    この組合の略称を「北陸国税」という。
(事務所)
第2条 この組合の本部事務所を、金沢市広坂2丁目2番60号に置く。
(法 人)
第3条 この組合は、法人とする。

第二章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この組合は、組合員の労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ること
   を目的とする。
(事 業)
第5条 この組合は、その目的に達成するため次の事業を行う。
    (1) 労働条件の維持改善に関する事項
    (2) 情報の収集及び宣伝に関する事項
    (3) 福利厚生に関する事項
    (4) 組合員の教育・文化及び体育水準の向上に関する事項
    (5) その他、目的達成に必要な事項

第三章 組合員
(組合員の資格)
第6条 この組合は、「北陸国税職員労働組合」の綱領及び規約に賛同する金沢国税局管内
   の国税職員(金沢国税不服審判所及び税務大学校金沢研修所を含む)を組合員とする。
    ただし、人事院規則17−0(管理職等の範囲)に定める者を除く。
(組合員の加入)
第7条 組合に加入しようとする者は、所定の加入届を支部委員長を通じて中央委員長に
   提出しなければならない。
   2.加入届を提出した者は、中央委員会によって承認され、組合費を納入したとき
   から、組合との間に権利と義務の関係が生ずる。
(組合員の権利)
第8条 組合員は、全て次の権利を保障される。
    (1) この規約の下に、平等な取扱いを受けること。
    (2) 規約に従い、会議に出席し自己の自由な意思に基づいて発言し議決すること。
    (3) 規約に従い、この組合の役員、評議員、代議員を選挙し、選挙されてこれに
     就任すること。
    (4) 規約に従い、大会、評議員会、中央委員会の開催を要求すること。
    (5) 規約に従い、会議を傍聴すること。
    (6) 規約に従い、議事録、会計帳簿を閲覧できること。
    (7) 規約に従い、役員を罷免すること。

(組合員の義務)
第9条 組合員は、全て次の義務を負う。
    (1) 機関の決定に従うこと
    (2) 組合費を納入すること。
    (3) 組合の綱領、規約、諸規則を守ること。
    (4) 組合が行う事業及び活動に参加または協力すること。
    (5) 組合員相互の信頼と連帯の確立に努力すること
(組合員の脱退・除名)
第10条 この組合を脱退しようとする者は、所定の脱退届に理由を記載し、支部委員長を
   通じて中央委員長に提出しなければならない。
   2.組合員が第9条の組合員の義務に著しく違反した場合、ならびに組合の名誉を
   傷つけたと認められる場合は、中央委員会の議決により除名することができる。

第四章 組 織
(組織形態)
第11条 北陸国税は、次の組織をもつ。
    (1) 本 部
    (2) 地区協議会
    (3) 支 部
(本 部)
第12条 本部は中央委員会と事務機関としての本部書記局で構成する。
(地区協議会)
第13条 地区協議会(以下「地協」という。)は、次による。
    (1) 地協は原則として各県ごとに設置する。
    (2) 地協の性格、機構ならびに運営については、別に定める地区協議会準則に
     よるものとする。
(支 部)
第14条 支部は次による。
    (1)各税務署ごと及び国税局(国税不服審判所、税務大学校金沢研修所を含む)
    に支部を置く。
    (2) 支部の機構及び運営については、別に定める支部規約準則によるものとす
    ること。

第五章 機 関
第一節 通 則
(種 類)
第15条 この組合に次の機関を置く。
    (1) 大  会
    (2) 中央委員会
    (3) 常任中央委員会
    (4) 評議員会
    2.前項の機関について(1)〜(3)は中央委員長が(4)については評議員会議
    長が招集する。
(会議の通則)
第16条 各機関の会議は、この規約で特に定める場合を除き構成員の三分の二以上(委
   任状を含む。)の出席を持って成立する。
    ただし、構成員の二分の一以上(委任状を含まない。)の実出席がなければな
   らない。
   2.議決は、この規約で特に定める場合を除き、出席構成員(大会の場合は出席
   代議員)の過半数の賛否によって決め、賛否が同数である場合は、その会議の議
   長が決める。
(会議の傍聴)
第17条 組合員は、各機関の会議を傍聴することができる。ただし、議長は必要の応じ
   て傍聴を制限することができる。
   2.傍聴者は、議長の許可を得なければ発言できない。
(議事録の作成と閲覧)
第18条 各機関における議事は全て記録し、議長、中央委員長または、評議員会議長の
   確認を得るものとする。
   2.組合員は、中央委員長の承諾を得て議事録を閲覧することができる。

第二節 大 会
(大会の構成と制限)
第19条 大会は、組合の最高の決議機関で、その決定は、組合の全組織を拘束するもの
   とし、代議員をもって構成し、中央委員長が招集する。
(定期大会の開催)
第20条 定期大会は、年1回、毎年9月に開催するものとする。
   2.中央委員長は、定期大会の開催について、開催の15日前までに大会の場所、
   会期及び主な議題を示して、この組合の機関紙に公示しなければならない。
(臨時大会の開催)
第21条 臨時大会は、次の各号の場合に、30日以内に開催する。
    (1) 中央委員長が必要と認めた場合
    (2) 全支部の三分の一以上、または全組合員の四分の一以上の要求があった
     場合
   2.中央委員長は、臨時大会の開催について、開催の日の15日前までに大会の場
   所、会期及び主な議題の内容を示して、この組合の機関紙に公示しなければなら
   ない。
(大会の議決事項)
第22条 次の事項は、大会において承認を求め、または議決を経なければならない。
    (1) 綱領の決定または変更
    (2) 規約の決定または変更
    (3) 運動方針
    (4) 活動報告
    (5) 会計報告
    (6) 予 算
    (7) 他団体への加盟及び連合または脱退
    (8) 役員の選出
    (9) 評議員の選出
    (10) 組織の合併または解散
    (11) 役員の信任または不信任
    (12) その他、この組合を拘束する重要な事項
   2.前項1号、第2号及び第7号から第11号までの議決は、出席代議員が平等に
   参加する直接かつ秘密の投票によって決定しなければならない。
   3.第1項第1号、第7号及び第10号の議決については、出席代議員が平等に参
   加する直接かつ秘密の投票により代議員総数の三分の二以上の同意を得、かつ全
   組合員の過半数の信任を得なければならない。
(代議員)
第23条 代議員は、各支部ごとに1名と大会の直前月の組合員40名毎、また、その端数
   について1名とする。
   2.代議員は、その支部の全組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密
   の投票により、投票者の過半数の賛成を得たものでなければならない。
(大会議長)
第24条 大会議長は、出席代議委員の中から選出し、大会運営の一切の責任を負う。
(議決権)
第25条 役員は大会における議決権を有しないものとする。

第三節 中央委員会
(構成と招集)
第26条 中央委員会は、この組合の業務執行機関で中央委員長、副中央委員長、書記長、
   書記次長、及び中央委員を持って構成し、中央委員長が主宰する。
   2.中央委員会は、中央委員長が必要と認めた時及び四分の一以上の中央委員の要
   求があったときに招集する。
(権 限)
第27条 中央委員会は、大会の議決を基に次の事項を審議決定し、北陸国税の名のもとに
   活動する権限と責任を有する。
   (1)大会決定を実行するために必要な活動に関する指示
    (2) 大会の招集と議案の提出
    (3) 規約に基づく諸規定の制定、改正または廃止
    (4) 予測しない事情に基づく予算の補正及び次期大会までの暫定予算
    (5) 大会決議事項にない緊急事項
    (6) 活動経過の大会への報告
    (7) 組合員の除名
    (8) 組合員の加入の承認
    (9) その他、大会から委任された事項
   2.中央委員会は、前項第1項、第5号、第8号、第9号の事項を常任中央委員会
   に委任することができる。
   3.中央委員会は地協及び支部に対し、その活動について必要があると認めた時は
   随時適切な指導を取ることができる。
(書記局及び専門部)
第28条 中央委員会に事務機関として書記局を設け、書記長が統括する。
   2.中央委員会は必要に応じて、専門部を設置することができる。各専門部は、中
   央委員及び中央委員会で選任した部員をもって構成し、これを運営する。
   3.各専門部の業務に属さない事項について、中央委員会において必要と認めた時
   は、特別委員会を設けることができる。
(構成と権限)
第29条 常任中央委員会は、中央委員長、副中央委員長、書記長、書記次長ならびに中央
   委員の中で、中央委員会が決定した中央委員を構成員とし次の権限と責任を有する。
    (1) 中央委員会から委任を受けた事項
    (2) 大会以外の各会議を書記局と協力して、その開催を準備し、組合の業務を執
     行すること。
    (3) 常任中央委員会の処理事項及びその活動の経過を直近の中央委員会に報告し
     て承認受けること。
    (4) 書記局の日常業務の監督
   2.常任中央委員会は、中央委員長が主宰し必要に応じて招集するものとし、その
   決議は原則として、満場一致で行うものとする。
  
第四節 評議員会
(構 成)
第30条 評議員会は各支部1名の評議員により構成し、任期は次期大会までとする。ただ
   し、この組合の中央委員会の構成員は、評議員となることはできない。
   2.評議員会には次の役員を置き、評議員の互選により定める。
    (1) 議 長
    (2) 副議長
    (3) 事務長
(目的及び権限)
第31条 評議員会は、北陸国税の業務の執行が綱領及び規約に基づいて、適正に行われて
   いるかどうか協議することを目的とする。
   2.評議員会は次の権限を有する。
    (1) 中央委員会及び常任中央委員会の業務の執行について、中央委員長に勧告す
     ることができる。
    (2) 必要に応じて大会、中央委員会及び常任中央委員会の会議に傍聴すること及
     び業務関係書類を閲覧することができる。
(開 催)
第32条 評議員会は、原則として毎年5月に開催するものとし、評議員会議長が招集する。
   2.次の各号に該当する場合は、30日以内に臨時評議員会を開催しなければならな
   い。
    (1) 議長が必要と認めたとき。
    (2) 評議員の三分の一以上から開催要求があったとき。
    (3) 全支部の三分の一以上または、全組合員の四分の一以上から開催要求があっ
     たとき。
   3.評議員会の勧告は、機関紙によって全組合員に周知されなければならない。
   4.中央委員会及び常任中央委員会は、評議員会の勧告があった場合、その内容を尊
    重し、業務の執行に反映させねばならない。

第6章 役 員
(構 成)
第33条 北陸国税には、次の役員を置く。
    (1) 中央委員長   1名
    (2) 副中央委員長  若干名
    (3) 書記長     1名
    (4) 書記次長    若干名
    (5) 中央委員    若干名
    (6) 会計監査    2名
   2.副中央委員長及び書記次長ならびに中央委員の定数は、大会直前の中央委員会で
   決定する。
(任 期)
第34条 役員の任期は、選出された日から告ぎの定期大会終了の日までとする。
(任 務)
第35条 役員は、次の任務を有する。
    (1) 中央委員長は、北陸国税を代表し、業務を統括し、規約に定めるとおり各機関
     (評議員会を除く。)の会議を招集する。
    (2) 副中央委員長は、中央委員長を補佐し、中央委員長に事故ある時は、その職務
     を代行する。
    (3) 書記長は、次の任務を持ち、中央委員会に対して、一般業務執行上の責任を負
     う。
     イ.北陸国税の日常業務を管理し、書記局を指揮する。
     ロ.組合の公式文書、記録、その他業務関係書類を管理すること。
     ハ.各機関の指示決定事項及び組合業務の報告を中央委員会に発表すること。
    (4) 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故ある時は、その職務を代行する。
    (5) 中央委員は、中央委員会などに出席し、その業務を処理または分担する。
    (6) 会計監査は、北陸国税の財政状況及び会計収支について定期的に監査を行うほ
     か、会計担当役員の交替時など必要に応じ、会計処理が適正に行われているかど
     うか監査し、その結果を定期大会に文書で報告する任務を持つ。なお、会計監査
     は財政状態が、不当である認めた場合は、これを糾明し、必要に応じて中央委員
     会に勧告または助言を行うことができる。
(役員の罷免)
第36条 役員は、大会において不信任の決議があったとき罷免される。

第7章 選 挙
(役員及び評議員の選出)
第37条 役員及び評議員は、大会において直接無記名秘密の投票により選出する。
   2.役員及び評議員の選挙は選挙管理委員会が実施する。
   3.役員及び評議員に立候補する者は、その者が所属する支部の大会において直接無
   記名秘密の投票により、投票者の二分の一以上の賛成を得たものとし、当該支部委員
   長はその旨を文書で大会議長または選挙管理委員長に提出しなければならない。

第八章 顧 問
(顧 問)
第38条 この組合に、顧問を置くことができる。
   2.顧問は、大会の議決により中央委員長が委託する。
   3.顧問は、中央委員長の諮問に応じるほか、各機関の会議に出席し、必要とする助
   言を行うことができる。

第九章 財 政
(収 入)
第39条 この組合の収入は、組合費、事業収入及び寄付金とする。
(経 費)
第40条 この組合の経費は、原則として前条の収入の範囲内でまかなう。
(組合費)
第41条 組合費は、次のとおりとする。
     (1) 税務職1級の組合費は、毎月俸給表支給日の税務俸給表5級4号俸の俸給月
      額に千分の十二を乗じた金額とし、税務職2級以上は、直前下位級の組合費に
      百分の百三を乗じた金額とすること。
    (2) 前項の規定に関わらず、行政職(ニ)適用職員及び再任用職員については、
     税務職1級摘要職員の十分の九とする。
    (3) 前2項に規定する合計金額に、百円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て
     る。
    (4) 前3項に規定する組合費は、人事院勧告等による差額支給があっても遡及しな
     いものとする。
    (5) 第1項に規定する級は、毎月1日現在、在籍する級により判断するものとする。
(組合費の納入)
第42条 組合費は、支部ごとに支部委員長が取りまとめ毎月1日現在の組合員数によって毎月
   末日までに中央委員長に納入しなければならない。
(支部の財政)
第43条 支部の財政は、支部還元金で賄うものとし、支部委員長は、会計年度ごとにその収支
   について速やかに中央委員長へ文書で報告しなければならない。
(補 償)
第44条 組合は、組合事業のため、国家公務員法第108条の6(職員団体のための職員の行為)
   第5項の規定により休暇、休職となった組合員に対し、当該休暇職員に係る経済的損失
   を補償するものとする。
(会計年度)
第45条 この組合の会計年度は、8月1日より翌年7月31日までとする。
(帳簿の閲覧)
第46条 組合員は、中央委員長に申し出て会計帳簿を閲覧することができる。

第十章 雑 則
(細部規則)
第47条 専門部の運営、専従休暇補償その他この規約の実施に関し、必要な規則は別に定め
   る。
(改組・解散)
第48条 この組合の改組または解散については、第22条第2項の規定に関わらず、大会にお
   いて代議員全員の同意を得、かつ全組合員の同意を得なければならない。

 附 則
第1条 この規約は昭和55年9月20日より施行する。
第2条 この規約は昭和56年9月26日より施行する。(第22条、第41条、第49条改正)
第3条 この規約は昭和57年9月25日より施行する。(第22条、第23条改正)
第4条 この規約は昭和59年9月22日より施行する。(第41条改正)
第5条 この規約は平成元年9月16日より施行する。(第6条、第7条、第10条、第20条、
    第21条、第23条、第27条、第28条、第29条、第43条、第47条改正)
第6条 この規約は平成7年9月3日より施行する。(第41条改正)
第7条 この規約は平成13年9月8日より施行する。(第41条改正) 

北陸国税の規約