北陸国税職員労働組合

(序文)この規則は、北陸国税職員労働組合規約第48条に基づき、青年部の機構及び運営などついて必要な事項を定める。

第一章 総 則
(名 称)
第1条 この組織は、北陸国税諸君労働組合青年部という。(以下「青年部」と
    いう。)
(構成員)
第2条 青年部は、北陸国税職員労働組合(以下「北陸国税」という。)の30歳
   以下(8月1日現在)の全組合員をもって構成する。
(事務所の所在地)
第3条 青年部の事務局を北陸国税書記局に置く。

第二章 目的及び事業
(目 的)
第4条 青年部は、北陸国税の方針に基づき、青年部組合員の交流を図り、
    知的文化水準の向上と団結を強化し、組合運動の力強い発展を目的と
    する。
(事 業)
第5条 青年部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1) 青年部員の民主化のための行動に関する事項
     (2) 部員の教育啓蒙ならびに文化教育の向上
     (3) 民主的青年団体との連携に関する事項
     (4) その他目的達成に必要な事項

第三章 組 織
(組織形態)
第6条 青年部は、次の組織をもつ。
     (1) 本部青年部
     (2) 地区協議会青年部(以下「地協青年部」という。
     (3) 支部青年部
(本部青年部)
第7条 本部青年部は、承認委員会と事務機関としての本部事務局で構成
    する。
(地協青年部)
第8条 地協青年部は、北陸国税が設置している地区協議会に準じて設置
    し、運営等については別に定める。
(支部青年部)
第9条 支部青年部は、北陸国税が設置している支部に準じて設置し、運営
    等については別の定める。

第四章 機 関

第一節 総 則

(種 類)
第10条 本部青年部に、次の機関を置く。
     (1) 総会
     (2) 常任委員会
     (3) 拡大常任委員会
    2.会議は全て青年部長が招集する。
(会議の成立要件及び議決)
第11条 各機関の会議は、この規則で特に定める場合を除き、構成員の三分
    の二以上(委任状を含む。)の出席により成立する。ただし、構成員の
    二分の一以上の実出席がなければならない。
    2.議決はこの規則で特に定める場合を除き、出席構成員(総会の場合
    は出席代議員)の過半数の賛否によって決め、同数の場合は、その会
    議の議長が決まる。

第二節 総 会
  (構成と審議事項)
第12条 総会は、青年部の最高の機関であって代議員と役員で構成し、毎年
    北陸国税の定期大会後に開き、北陸国税の方針に従って次の事項を
    審議決定する。
     (1) 前1年間の活動報告
     (2) 総会後1年間の活動に関する提案
     (3) 役員改選
     (4) 運営規則の制定または改廃
(臨時総会)
第13条 臨時総会は、次の場合に招集される。
     (1) 常任委員会が特に必要と認めた場合
     (2) 全部員の三分の一以上の要求があった場合
(代議員)
第14条 代議員は各支部毎に1名プラス総会の直前の月の部員30名毎に1名
    また、その端数については1名とする。
(総会の議決)
第15条 総会の議決は次による。
      (1) 役員は総会における票決権を有しない。
      (2) 議決は出席代議員の過半数の賛成によって決定する。
      (3) 第13条第3号及び第4号については、直接かつ秘密の投票によ
        り、出席代議員の賛成によって決定しなければならない。
(総会議長)
第16条 総会の議長は、出席代議員の中から選出し総会運営の一切の責任
     を負う。
(総会の公示)
第17条 総会の招集は、少なくとも開催の日の日の15日前まで主要議題とと
    もに公示しなければならない。

第三節 常任委員会
(構成と権限)
第18条 常任委員会は、青年部の業務執行機関で部長、副部長、事務長、
    事務次長及び常任委員によって構成する。
    2.常任委員会は、総会の議決をもとに次の事項を決定し、青年部長
    の名の下に活動する権限と責任を有する。
      (1) 総会決定を実行するために必要な活動に関する指示
      (2) 総会の招集と議案の提出
      (3) その他総会の開催に関する事項
      (4) その他総会から委任された事項及び緊急事項
      (5) 規則の制定、改正または廃止に関する事項
(事務局及び委員会)
第19条 常任委員会に、事務機関として事務局を設け、事務長が統括する。
    2.常任委員会は必要に応じて委員会を設置することができる。各委
    員会は常任委員会及び常任委員会で専任した委員を持って構成し、
    これを運営する。

第四節 拡大常任委員会
(構成と招集)
第20条 拡大常任委員会は、常任委員会の構成員とその他常任委員会が
    必要と認めた者で構成する。
    2.拡大常任委員会は、常任委員会が審議決定する事項について、
    より多くの意見を聴取する必要がある認めたとき、青年部長が招集
    する。

第五節 役 員
(構 成)
第21条 青年部に、次に役員を置く。
      (1) 部長   1名
      (2) 副部長  若干名
      (3) 事務長  1名
      (4) 事務次長 若干名
      (5) 常任委員 若干名
    2.役員の任期は、選出された日から定期総会の終了の日までとす
    る。ただし、部長については、北陸国税が決定する。
(任 務)
第22条 部長は青年部を代表し、その業務を総括し、各機関の会議を招集
    する。
    2.副部長は、部長を補佐し、部長に事故ある時はその業務を代行す
    る。
    3.事務長、事務次長は青年部の日常業務を管理する。
    4.常任委員は、常任委員会に出席し、その業務を分担する。
(選 挙)
第23条 第22条に定める役員(ただし、部長は除く。)に立候補するものは、
    その所属する支部の青年部員よる直接無記名秘密投票により立候補
    の適否について決定した後でなければ立候補できない。立候補の届
    出に際しては当該投票の結果を証する書面を事務局に提出しなけれ
    ばならない。
    2.第1項の規定にかかわらず、常任委員会の推薦のあった場合は、
    立候補することができる。

第六節 財 政
(財 政)
第24条 青年部の経費は北陸国税の予算をもって当てるものとする。

第七節 雑 則
(大会の運営)
第26条 大会の開催手続き及び運営については、北陸国税大会運営規則を
    準用する。 
(青年部名簿)
第27条 支部青年部長は支部青年部員名簿を作成し、青年部長に提出しな
    ければならない。


   附 則
第1条 この規則は、昭和55年9月20日から実施する。
第2条 この規則は、昭和57年9月2日から実施する。(第15条、第19条、第
    22条改正)

青年部運営規則