この準則は、北陸国税職員労働組合規約第14条に基づき、支部の機構及び運営について必要な事項を定める。

 (名 称)
第1条 この支部は、北陸国税職員労働組合○○税務署支部(略称、北陸国税○○支部、以下「支部」という)と
    いい事務局を○○税務署内に置く。     
 (構 成)
第2条 この支部は、○○税務署(国税局にあっては国税局職員及び金沢不服審判所ならびに税務大学校金沢
    研修所を含み、署への派遣職員を除く。)に勤務する組合員(局派遣職員等を含む。)をもって組織する。

 (目 的)
第3条 この支部は、組合員の労働条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを目的とする。

 (事 業)
第4条 この支部は、その目的を達成するため次の事業を行う。
   (1) 労働条件の維持改善に関する事項
   (2) 情報の収集及び宣伝に関する事項
   (3) 福利厚生に関する事項
   (4) 組合員の教育啓蒙ならびに文化教養の向上に関する事項
   (5) その他目的達成に必要な事項

 (組合員の資格の得失、加入・脱退)
第5条 組合員の資格の得失、加入・脱退に関しては北陸国税職員労働組合規約第7条及び第10条の定めを
    準用する。

 (機 関)
第6条 支部に次の機関を置く。
   (1) 大会
   (2) 委員会
  2.前項の機関についてはすべて委員長が招集し、構成員の三分の二以上(委任状を含む。)の出席で成立
  する。ただし、構成員の二分の一以上の実出席を要する。

 (大 会)
第7条 大会は支部の最高の議決機関で、組合員と役員で構成し次の事項を審議決定する。
   (1) 支部規約準則の制定または変更
   (2) 運動方針
   (3) 活動報告
   (4) 役員の選出及び信任、不信任
   (5) 組織の合同または分割もしくは解散
   (6) 他団体への加盟または脱退
   (7) 会計報告及び予算
   (8) その他目的達成のため必要な事項
  2.定期大会は原則として毎年8月に委員長が招集する。
  3.大会の招集は開会の日の7日前までに主要議題とともに公示しなければならない。

 (臨時大会)
第8条 臨時大会は次の場合に招集される。
   (1) 委員会が特に必要と認めた場合
   (2) 組合員の三分の一以上の要求があった場合
  2.前項第2号の場合は要求のあった日から15日以内に大会を開くよう招集しなければならない。

 (大会議長)
第9条 大会の議長は、大会の都度、役員を除く出席組合員の中から選出し、大会運営の一切の責任を負う。

 (大会の議決)
第10条 大会の議決は次による。
   (1) 役員は、大会における議決権を有しない。ただし、第7条第1項第4号についてはこの限りでない。
   (2) 議決は出席者の過半数によって決め賛否が同数である場合は、議長が決める。
   (3) 第7条第1項第1号、第4号、第5号及び第6号については、前号の規定にかかわらず、組合員が平等に
   参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、全組合員の過半数(第4号については投票者の三分の
   二以上)によって決定しなければならない。

 (委員会)
第11条 委員会は支部の執行機関で、会計監査を除く役員で構成し委員長が主宰する。
  2.委員会は次の任務を有する。
   (1) 綱領、規約及び支部規約ならびに機関の決議によって組合業務を執行すること。
   (2) 大会の招集の決定
   (3) 大会への議案の提出
   (4) 支部の経理につき一切の責任を負うこと。
  3.委員会は、委員長が必要と認めた場合及び組合員の四分の一以上又は会計監査から要求があった場合に
  招集される。

 (書記局及び専門部)
第12条 委員会に事務機関として書記局を設け、書記長が統括する。
  2.委員会では必要に応じて専門部を設置することができる。各専門部は委員長及び委員会で選任した部員を
  もって構成し、これを運営する。

 (役 員)
第13条 支部に次に役員を置く。
   (1) 委員長   1名
   (2) 副委員長  若干名
   (3) 書記長   1名
   (4) 書記次長  若干名
   (5) 委員    若干名
   (6) 会計監査  2名
  2.役員の任期は、選出された日から次の定期大会終了の日までとする。
  3.役員は、大会において不信任の決定があった場合罷免される。
  4.副委員長、書記次長及び委員の定数は大会直前の委員会で決定する。

 (役員の任務)
第14条 役員は次の任務を持つ。 
   (1) 委員長は支部を代表し、支部業務を統括する。
    (2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
   (3) 書記長は一般業務を統括し処理する。
   (4) 書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故ある時はその職務を代行する。
   (5) 委員は支部の業務を分担処理する。
   (6) 会計監査は支部の会計収支ならびに財政の状態について定期的に監査を行うほか、監査結果を定期大会
    に文書を持って報告する。

 (選挙管理委員会)
第15条 この支部の役員及び北陸国税の規約に定める代議員ならびに役員、評議員候補の選出に関する事務は
    選挙管理委員会が行う。
  2.選挙管理委員会は大会の役員を除く構成委員の中から選出された若干名の委員で構成し委員の互選により
  委員長を決定する。

 (支部の経費)
第16条 この支部の経費は次によりまかなう。
   (1) 支部還元金
   (2) 事業収入
   (3) 寄付金
  2.支部の会計年度は、北陸国税の規約の定めるところによる。

 (北陸国税規約、諸規定の準用)
第17条 この規約準則に規定されていない事項については、北陸国税の規約及び諸規定を準用するものとする。

北陸国税職員労働組合
支部規約準則