北陸国税職員労働組合

 この準則は、北陸国税職員労働組合(以下「北陸国税」という。)規約第13条に基づき、地区協議
(以下「地協」という。)の構成及び運営などについて必要な事項を定める。

(名 称)
第1条 この地協は、北陸国税職員労働組合○○地区協議会という。
(事務所の所在地)
第2条 この地協の事務所は○○税務署内に置く。
(目 的)
第3条 この地協は、本部と支部及び各支部相互間の連絡、調整を図り、組合一体としての活動を
   円滑にすることを目的とする。
(事 業)
第4条 この地協は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(機 関)
第5条 この地協は次の機関を置く。
    ○○地協委員会
(地協委員会)
第6条 地協委員会は、地協の運営、財政、その他重要方針を決定し、地協の事務執行を審議する
    権限をもつ。
    2.地協委員会の諸決定は、北陸国税の規約及び運動方針に違反しない範囲で自主的に行
     う。
    3.地協委員会は、地協を構成する各支部の代表者若干名及びその地区に勤務する副中央
     委員長をもって構成する。
    4.地協委員会は、原則として年2回以上開催し、地協委員長が招集する。ただし、年度初
     回は北陸国税定期大会後速やかに開催しなければならない。
    5.前項にかかわらず、地協委員長が必要と認めた場合及び構成支部の三分の一以上から
     要求のあった場合には、臨時に地協委員会を開催することができる。
    6.地協委員会の審議事項及び諸決定は、北陸国税中央委員長に対し速やかに報告しなけ
     ればならない。
(報 告)
第7条 地協は次の役員を置く。
     (1) 地協委員長   1名
     (2) 地協副委員長  若干名
     (3) 事務長     1名
    2.地協委員長は、地協を代表し、地協の業務を統括する。
    3.地局副委員長は、地協委員長を補佐し、地協委員長に事故ある時はその則無を代行す
     る。
    4.事務長は、地協の業務を管理し施行する。
    5.役員は、年度初回の地協委員会において互選し、その任期は次年度初回の地協委員会
     までとする。ただし、地協内において北陸国税副中央委員長が選出されている場合は、そ
     の北陸国税副中央委員長が地協委員長に就任するものとする。
(財 政)
第8条 地協の経常費の主たる収入は、北陸国税の予算に計上された地協費によって賄う。
(議事の提案)
第9条 地協は支部から中央委員会の議事に対する提案がなされたときは、地協委員会で審議し、
    提案が採択されたとき速やかに地協委員長名を持って、北陸国税中央委員長に文書で提出
    するものとする。


   附 則
第1条 この準則は、昭和55年9月2日より実施する。

地区協議会準則