みんなのそして私たちのあすなろ会」


  糖尿病患者とその家族と友人、糖尿病に理解あるスタッフの会です。事務局は石川県立中央病院内にあります。
  現代では、糖尿病は生活習慣病とも言われ、40代以上の人では、10人に1人の割合で糖尿病に罹っているとも言われています。あすなろ会では、糖尿病を自分に受け入れる姿勢を作ること、そして病気を理解すること、ひとりで不安がらずにお互い意見や情報を交換しあって、1日でも安心して楽しく過ごすための場になればと会員一同知恵を出し合って「また来てみたい」と言われる企画を作るように心掛けてがんばっています。
  他人の病気も知ることで自分も強くなれる、あせってはだめ、「のんびりいこう」一病息災、ひとりでも多くの仲間を待っています。
               
           (あすなろ会ホームページにようこそ)




         <あすなろ会会則>

(名称及び事務局の位置)
 第1条    この会は、「あすなろ会」と称する。
(事務局)
 第2条 この会の事務局を下記の所に置く
   〒920-8530 石川県金沢市南新保町ヌ153 TEL076-237-8211(内線2010)
              石川県立中央病院栄養部内 FAX076-238-5366
(目 的)
 第3条   この会は、石川県立中央病院及び石川県内各保健所の協力のもとに会員に適した「食事・運動・生活」の三つの輪を中心に新しい知識を習得し、会員相互の楽しい交流や励ましによって大きく育まれ、″明るい明日に向けて″の心の安らぎと合併症の予防に努めることを目的とする。
(事 業)

 第4条 この会は、前条目的達成のため、次の事業を行う。
    1.研修会
   
2.話し合い
    3.リハビリ・運動
    4.レクリェーション
    5.機関誌の発行
    6.その他
(会 員)
 第5条 この会の会員は、本会の主旨に賛同し、次に掲げる者をもって構成する。
    1.糖尿病の現症患者またはその素質のある者
    2.前号の者の家族
    3.医療機関の業務に従事し、糖尿病に深い関心を持つ者
(会費・会計)
 第6条     この会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(役員の種別及び選出)
 第7条 この会に次の役員をおく。
    1.名誉会長  1名(おくことができる)
    2.会長     1名
    3.副会長    若干名(事務局長を兼ねることができる)
    4.理事     若干名
    5.監事     若干名
    6.参与     若干名(おくことができる)
    7.顧問、相談役、連絡員(おくことができる)
 第8条 この会の役員は、総会で選出、承認される。
(理事の任期)
 第9条 理事の任期は、1年とし、再選を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間にする。
    2 理事が辞任した場合、又は任期満了の場合におていも後任者が就任するまでは、その職務を行うこととする。
(役員の職務)
 第10条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
    3 理事は、理事会を組織し、本会の運営について協議し、共同してその責に任ずる。
    4 会計担当は、会計事務を司る。
    5 監事は、会計を監査する。
(会議の種別)
 11条 この会に次の機関をおく。
      定時総会、臨時総会及び理事会とする。
(総 会)
 12条 定時総会は、毎年1回会長が招集し開催する。
    2 総会は、当日の会員出席者により開催することができる。
    3 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
    4 総会は、会則の改正、事業計画、予算、決算及びその他の重要事項を議決、承認することとする。
    5 臨時総会は、必要ある時は、開くことができる。
    6 理事会は、総会に次ぐ決議、執行機関とする。
(理事会)
 第13条 理事会は、会長、副会長、理事、参与をもって構成する。
(会計年度)
 第14条   この会の、会計年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
(表 彰)
 第15条 あすなろ会に功績のあった者に対し、理事会の承認を得て表彰することができる。
 16条 この会則は、昭和61年3月22日より施行する。
                 昭和63年 3月  一部改正
                 平成2年  2月  一部改正
                 平成6年  4月  一部改正
                 平成12年11月  一部改正