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売買物件
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物件イメージ01

売買契約の流れ

取引主任(取引主任者票)
重要事項説明書(添付書面、重要なる告知事項の有無)

売買代金(施設費等の金額)    
手付金(解約違約金か、住宅ローン等の解除条件の有無)
所有権移転登記、引渡し
諸経費(登記料、媒介手数料、印紙料・・・・・)
境界関係、引渡し物件の瑕疵の有無、

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物件イメージ02

売買契約関係以外の認識事項等

不動産登記法の改正 平成17年3月7日、施行
登記識別情報の通知及び登記完了証
消費税  
平成25年10月1日以降に請負契約を締結し、平成26年4月1日以降に引き渡されるものについては新しい税率が適用されます。したし、住宅ローン減税の見直しもあり、増税後に住宅を購入した場合の方が有利になる場合もあります。

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賃貸物件
          こちら を参照ください。

物件イメージ03 建物賃貸借契約(居住用)

宅地建物取引業法
借家法(借地借家法)(平成4年8月1日:新法・旧法)
民法上の貸借
  使用貸借(民法第593条〜600条)
  賃貸借 (民法第601条〜622条)
  転貸借 (民法第612条、借地借家法12条等)
  短期賃貸借(民法602条、395条:平成15年改定廃止)
  一時使用の賃貸借(借地借家法第25条、40条)
賃貸借契約書
定期賃貸借契約書
重要事項説明書(業法34条2)

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物件イメージ04

現状回復のガイドライン

国土交通省住宅局 平成23年8月
定義:原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の内、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること。
@、負担割合 A、経年劣化、自然損耗 B、建物・設備等の経過年数を考慮することにより、同じ損耗等であっても負担の軽減をする。 C、その他

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