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注目情報 HEADLINE

住宅購入は消費税増税前後のどちらが有利

平成26年4月から消費税増税が実施の予定です。
住宅ローン減税の拡充も予想されているようでが、住宅購入は増税前後のほうが有利でしょうか?。
住宅の新築は、平成25年10月1日以降に請負契約を締結し、平成26年4月1日以降に引き渡すものに対しては新しい税率が適用されます(平成25年9月30日以前に請負契約を締結すれば、引渡しが平成26年4月1日以降になっても旧税率)。なお、建売住宅、分譲マンション、中古住宅はこの措置は対象外となります。
一方で、住宅ローン減税は、
平成26年3月、借入2000万、控除率1%、10年、控除200万、住民税控除 9万7500円
平成26年4月、借入4000万、控除率1%、10年、控除400万、住民税控除13万6500円 
(一般個人からの中古住宅の購入は8%の場合でも、控除額200万、住民税控除は9万7500円)
例、土地3000万、建物2000万で住宅ローン4500万に場合
旧、税率の場合、消費税額100万(5%)、住宅ローン控除額200万
新、税率の場合、消費税額160万(8%)、住宅ローン控除額400万
※所得が高く、ローンも多額であれば、ローン控除の恩恵も大きいのですが、ローンが少ない場合は、消費税の増額に見合う控除額が得られません。
ライフプランもあわせ、じっくり検討しましょう。

建物面積の表示の基準(平成24年5月改定)

畳の大きさにはいといろな種類があります。
小さな畳を10枚敷いてある部屋を「和室10畳」と表示してあれば一般消費者が混乱します。
そこで、畳当たりの面積は、「1.62u」(90p×1m80cm)という基準が設けられています。
実際の畳の数に関わらず、壁芯面積で16.2u以上なければ「和室10畳」という表示はできません。
改定前は、中古住宅については、面積が1.62uに満たないものがあっても1畳と表示することが認められていました。
※ここでいう面積は建物の「壁芯面積」(建築述べ床面積等は壁芯面積)ということを認識ください。
分譲マンションの専有面積は「内法寸法・面積」です。

掲載予定リスト

注目情報:以下の情報の掲載を予定しています。
     なお、新たに注目すべく案件が生じましたら順次掲載をさせていただきます。
 1、民法の改定に関する事項(債権関係)
 2、瑕疵担保医責任について
 3、平成25年度、税制改正(小規模宅地等の特例の見直し等)
 4、登記事項証明書(登記法の改定にともなう事項等)
 5、建築基準法(道路、旗ざお地、斜面緑地・・・等)
 6、重要事項説明書について
 7、・・・・